春岡地区社会福祉協議会 会則
会則
【名称・目的】
第1条 この地区社協はさいたま市見沼区春岡地区社会福祉協議会(以下「本会」という。)と称し、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)及び春岡地区の関係諸団体と密接な連絡調整を図り、春岡地区における社会福祉活動の能率的な運営と組織的な活動を進め、以って地域福祉の増進を図ることを目的とする。
【組織】
第2条 本会は春岡地区に居住する次の各号に該当する者を評議員として構成する。
- 自治会長
- 民生児童委員
- 公民館長
- 各種団体代表
- 学識経験者
- その他本会の趣旨に賛同する者
【事業】
第3条 本会は第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
- 市社協実施の地域福祉事業への協力
- 福祉活動の推進と啓発
- 福祉問題に対する調査・研究
- 社会福祉団体との連絡及び調整
- 社会福祉関係事業への助成
- 「春岡地区地域福祉行動計画」の実施
- 日赤募金、共同募金、歳末助け合い運動事業、賛助会員募集への協力
- その他目的達成の為に必要な事業
【事務所等】
第4条 本会の事務所は、別に定める。
【役員】
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 20名程度
(4)会計 1名
(5)書記 1名
(6)監事 2名
【役員の選任方法】
第6条 理事及び監事は、総会において互選により選出する。
2 会長ならびに副会長及び会計、書記は、理事の中から互選し総会の承認を受ける。
【役員の任期】
第7条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【役員の任務】
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
3 会計及び書記は、本会の経理・事務を行う。
【会議】
第9条 本会の会議は、総会及び理事会等とする。
【総会】
第10条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、そのつど互選する。
3 総会は、評議員総数の過半数で成立し、議事は過半数により決定し、可否同数の場合は議長が決する。
【理事会】
第11条 本会の業務は理事会において協議・実施する。ただし軽易なものについては会長が専決し理事会に報告する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集しその議長となる。
3 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定し、可否同数の場合は議長が決する。
【部会】
第12条 本会は第3条に掲げる事業を円滑に進めるため、部会を設ける。
2 部会に関し必要な事項は理事会において別に定める。
【総会の権限】
第13条 次に掲げる事項については、理事会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
- 本会の予算及び事業計画
- 本会の決算及び事業報告
- 会則の変更
- その他、本会の業務に関する重要事項で、理事会が必要と認める事項
【監事】
第14条 監事は次の職務を行う。
- 本会の業務の執行状況の監査
- 本会の経理の状況の監査
【顧問】
第15条 本会に顧問若干名をおくことができる。
- 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 顧問は、本会の業務について会長の諮問に応え、または意見を具申する。
【経費】
第16条 本会の経費は、補助金および寄付金、その他の収入をもってあたる。
【会計年度】
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
【委任】
第18条 この会則の施行にあたり、必要な事項は理事会において別に定める。
附 則
この会則は昭和54年3月25日より施行する。
この会則は平成6年5月29日一部改正。
この会則は平成8年6月1日一部改正。
この会則は平成9年5月24日一部改正。
この会則は平成10年5月16日全部改正。
この会則は平成12年8月19日一部改正。
この会則は平成14年5月12日一部改正。
昭和54年5月5日臨時総会における決議事項
各地区自治会長は、別に募金委員長となり各種募金活動に協力することを申し合わせた。